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建物・家づくり
それぞれのライフスタイルに合った間取り【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の下村です。
現在、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で新築住宅を建てたい!とお考えの方、
家づくりをする際、考えることが楽しい反面、間取りのことで悩むことも多いと思われます。
キッチンやリビングを広くしたい、収納を多くしたい、子供部屋を作りたい、などみなさんそれぞれの理想の家づくりの考え方があると思います。
せっかく新築住宅を建てたにも関わらず、建てた後にこの間取りでは生活がしにくい、自分のライフスタイルには間取りが合っていなかったかもしれない…という状況にはなりたくないですよね。
そこで今回は、山口で家づくりをお考えのあなたにとって一番の間取りを見つけるために
「それぞれのライフスタイルに合った間取り」についてお伝えします。
本日は、より良い家づくりのために必要な知識、間取りで失敗しないために押さえておきたいことなどをお伝えできたらと思います。
そもそも間取りとは?
まず、そもそも間取りとは何かについて簡単にご説明させて頂きます。
突然ですがみなさん、1DK、2LDKなどという語句を聞いたことがあると思います。
まずこの頭文字の数字は居室の数に当たります。
例えば2DKだと、居室2つ+DK、1LDKだと居室1つ+LDKのお部屋ということになります。
この後ろに続いているアルファベットは部屋の性質、用途を表しており、
それぞれ
R=ルーム
D=ダイニング
L=リビング
K=キッチン
という意味になっております。
1Rはキッチンと居室が仕切られていない部屋で、1Kはキッチンと居室が分けられている部屋です。
また、L・D・Kの3つは組み合わせて使われることがよくあります。
DK=ダイニング・キッチンとなり、キッチンと食事をするスペースが一緒になっている部屋を表し、これにLが加わるとLDK=リビング・ダイニング・キッチンとなり、ダイニング・キッチンにリビングの機能が加わります。LDKではくつろげる空間が確保してあることが多いです。
簡単に用語について説明させて頂きましたが、ご理解は深まりましたでしょうか?
この用語を頭の片隅に少し入れながら間取り図を見てみると、また考え方が変わってくるかもしれません。
では、用語についてお話をした上で、どのような間取りのお部屋にしたらよろしいでしょうか。様々なライフスタイルに合わせて考えてみましょう。
理想の間取り
「間取り」と一言で言ったとしても、これが一番良いという間取りはありません。
みなさんそれぞれライフスタイルがありますので、誰もが使いやすいという間取りは存在しないのです。
では、どのような間取りがあなたにちょうど良いかを考えていくために、
まず居住人数やライフスタイル別にみてみましょう。
〇1人暮らし
まず、1人暮らしの場合ですが、1人暮らしの場合、料理を作るところ、食事をするところ、寝るところが同じでも問題がない方は、1Rや1Kといった居室が1つである部屋を選択すると良いと思われます。ですが、食事をするところと寝るところはやっぱり分けたいという方は1DK、1LDKがオススメです!〇2人暮らし
2人暮らしの場合、その一緒に住む方との関係性、生活のスタイルによって、間取りの選び方もだいぶ変わってきます。例えば
・お互いの生活習慣を理解しており、1人の時間がなくても大丈夫な方は、広いリビングがくつろぎの空間となる1LDK。
・ダイニングキッチンの他に2つ部屋があることから、自分の生活スタイルを守ったまま2人で生活のできる2DK。
など、寝室が1つでも支障がない場合は、カップルや夫婦でも1DK、1LDKが対象となりますが、お互いの仕事の都合などでライフスタイルが違う場合は、ルームシェアのように、2K以上、DK、LDKで生活空間を分けられる間取りが向いていると思われます。
〇2~4人暮らし(家族)
2~4人暮らしの場合、それぞれの個室が必要か、共有のスペースをどのようにするかで間取りは大きく変わってきます。個室がほしい場合は、人数分の個室を確保し、反対に個室が必要ではなく、家族団らんのスペースを広く取りたい場合は、DK、LDKの間取りを考えてみることもオススメです!
〇4~5人暮らし(家族)
4~5人暮らしの場合は、2~4人暮らしの場合と同様な部分が多いですが、やはり人数が増える分、共有のスペースは大事になってきますので、DKよりもくつろぎ空間を持てるLDKを確保することをオススメします。これまで居住人数別に合った間取りをみてきましたが、
やはり、新しいお子さんの誕生を機会に、またはお子さんと広々と新たな生活をしていきたいということで新築住宅を建てる方も多いと思われますので、奥さんが家事をしやすい間取り、子育てしやすい間取りについても見ていきましょう!
家事をしやすい間取り
実際、家を建てた後に間取りに不満がある方の中で、家事動線を意識できてないという原因が挙げられています。
家事動線とは、文字通り家事をする際に移動する経路のことです。
この家事動線がしっかりと確保できていないと、料理、洗濯、掃除、子育てを同時に
行う際に、何度も同じ経路を往復したり、時間が多くかかってしまう場合もあり、家事をすることが大変になってしまいます。
この家事のための経路をなくす=家事の時間短縮をするために、キッチンと洗面所、ベランダをなるべく近くに設置する。さらには、キッチン、洗面所、リビングを一回りできる動線をつくると、行き止まりもなく、両方向から部屋へ移動ができるので、家事の効率をあげることができると思います。
また、キッチンが広いことに憧れがある方は多いと思われますが、実際にキッチンが広いと、動く距離が多くなるので、意外とコンパクトなキッチンの方が、一連の動作をしやすくなるということもあります。(;^_^A
子育てしやすい間取り
先ほどの家事がしやすい間取りとも関係があるのですが、やはり、家事をしながら子供の様子が見れた方が安心しますよね!特に0~6歳のお子さんがいる方は、いつでもお互いの姿が見えて、一緒に居られる空間が良いと思われます。
例えば、オープンキッチンにして、食事の支度をしながらお子さんを見守ることができ、コミュニケーションをとりながらお手伝いの習慣がつくことも考えられますよね。
お子さんを見守ることとコミュニケーションを自然にとることにオススメな間取りはLDKです!
効率の良い家事動線を確保しながら、子供を見守ることのできる空間を作るというのは難しいことではありますが、このようなことも視野に入れながら、間取りを見ていくことがとても重要です。
あなたにとって一番の間取りを見つけましょう
今回見てきた、家族の人数や、効率の良い家事動線、その他にも収納のことなど、間取りを決める際、考えるポイントは多くありますが、
・これから先どんな暮らしをしたいのか
・どのようなライフスタイルが合っているのか
・何を求めているのか
現在のことだけでなく、未来のことも視野に入れながらあなたのライフスタイルに合った理想の間取りを探してみてください。
いえとち本舗のイエテラスは規格住宅ですが、あなたのライフスタイルに合った間取りが見つかるかもしれません。
山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。
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住宅ローン控除は中古物件でも使える?適用条件や必要書類・費用について
住宅ローン控除は一定の条件をクリアすることで課税負担が緩和し、住宅購入がしやすくなる制度です。控除を受けるには適用要件や申請が必要ですので、住宅購入を検討されている方は、ぜひチェックしておきましょう。1 住宅ローン控除とは?2 新築の住宅ローン控除との違いは?3 住宅ローン控除の適用条件4 住宅ローン控除の申請に必要な書類・費用は?5 住宅ローン控除に関する注意点6 まとめ 住宅ローン控除とは? 住宅は高額であるため多くの方は住宅ローンを利用して購入または改築するかと思います。住宅ローン控除制度は住宅購入の負担を減らすために創設された制度になります。これは金融機関から住宅購入のための資金を借り入れる方を対象に毎年税金が控除される制度です。住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、対象物件は新築、中古住宅、増改築、マンションなどで一定の条件を満たすことで適用します。控除額は10年間で最大400万円(1年間で40万円)、11〜13年目からは最大控除額が80万円(3年間は条件のうち少ない金額のものが3年間に渡り所得税から控除)と13年間毎年課税される所得税を緩和することができます。控除額は年末の住宅ローン残高合計金額の1%が所得税から控除され、控除額が所得税額から超える場合は翌年度の住民税から一部控除(住民税からの控除上限額は13.65万円/年)される仕組みとなっています。また、長期優良住宅や低炭素住宅の認定住宅は控除額も上がり最大50万円/年控除されます。 新築の住宅ローン控除との違いは? 住宅ローン控除は新築の他にも中古住宅も対象とされますが適用要件が変わります。中古住宅の場合は、対象となる物件の築年数または現在の耐震性能基準を満たしているかになります。築年数は木造住宅で20年、耐火構造で25年とされています。これは建築された年代によって耐震基準にばらつきがあるためで、建物が古いほど現代の基準よりも低いとみなされているからです。しかし、耐震基準が満たされていない築年数だから控除を受けることができないかというとそうではありませんのでご安心ください。指定する築年数以上の場合は、現代の耐震金基準を満たす改修がされていれば控除を受けることができます。適用させるには対象物件と確認できる以下のいずれかの証明が必要です。 耐震基準適合証明書国土交通大臣が定める耐震基準に適合していると建築士などが証明したもの既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)既存住宅売買瑕疵保険に加入中古住宅購入後、リノベーションを行う場合はリフォーム減税制度を併用することも可能ですから、そこで耐震改修を行うのもいいでしょう。ただし、後述しますが住宅ローン控除と併用する場合はいろいろ注意点がありますので、利用する場合は一度確認してからご検討ください。 住宅ローン控除の適用条件 住宅ローン控除の適用条件は以下になります。 個人の居住用であること 引き渡しから6ヶ月以内または控除を受ける年内までに入居すること床面積が50㎡以上借入金償還期間10年以上合計所得金額3000万円以下上記の要件は新築、中古住宅と共通です。上記でもお伝えしましたが、中古住宅は築年数が要件の範囲内であること。もし、範囲外なら現代の耐震基準を満たす住宅であることを証明する必要があります。 要件の中の入居期間については、現在新型コロナウイルスの影響により緩和措置がとられています。入居が遅れる場合でも期限内までに契約を行い入居すれば控除を受けることができます。期限は注文住宅の新築の場合は2021年9月末までに契約、分譲・既存住宅の取得の場合は2021年11月末までに契約、で2022年12月31日までに入居となります。 詳しくは以下のページをご覧ください。 引用:住まい給付金 住宅ローン減税制度の概要 床面積は壁の中心線で囲った部屋の面積です。一定の期間内に契約した場合(注文住宅の新築の場合は令和2年から令和3年9月30日まで、分譲・既存住宅の取得の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日まで)令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居すると40㎡以上の要件が適合されます。また、40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1000万円以下の年のみに適用となります。 住宅ローン控除の申請に必要な書類・費用は? 住宅ローン控除の申請は、入居した年の収入の確定申告時になります。申請する際は税務署に必要書類を提出する必要があり、以下の書類が必要です。 本人確認書類住宅ローン残高証明書登記事項証明書源泉徴収票確定申告書住宅借入金等特別控除額の計算明細書申請期限は確定申告受付期間、概ね毎年2月中旬〜3月中旬になります。 書類の入手先 【本人確認書類】本人確認書類はマイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票の写しかマイナンバー通知カード+運転免許証などの本人確認書類になります。マイナンバーカード以外は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要になりますのでご注意ください。また、住民票はマイナンバー記載のものになりますので、マイナンバーが記載されていない住民票を申し込まないようにお気をつけください。住民票は役所でもらうことができます。マイナンバーカードがあれば揃える書類も少なくなりますので、このタイミングでカードの申し込みをするのもいいでしょう。【住宅ローン残高証明書】住宅ローンを借り入れした金融機関から送付されます。【登記事項証明書】建物と土地の登記事項証明書が必要です。書類は法務局から入手することができます。【源泉徴収票】勤務先から源泉徴収票をもらうことができます。【不動産売買契約書の写し】不動産会社や住宅会社と契約した書類になります。【確定申告書】税務署または国税庁のサイトから入手することができます。確定申告書は「A」と「B」がありますが、会社員の場合は「A」になります。【住宅借入金等特別控除額の計算明細書】税務署または国税庁のサイトから入手することができます。 認定住宅や中古住宅の場合は上記書類の他に追加書類があります。以下に記しますので該当する方は提出忘れがないように注意しましょう。【長期優良住宅または低炭素住宅】 認定通知書の写しが必要です。契約した不動産会社または住宅会社からもらうことができます。【中古住宅】耐震基準適合証明書国土交通大臣が定める耐震基準に適合していると建築士などが証明する書類既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)上記書類のいずれか一つ。書類は契約した業者からもらうことができます。 住宅ローン控除に関する注意点 ここではローン控除を利用する方への注意点をお伝えしていきます。【リフォーム減税制度の併用について】住宅ローン控除はリフォーム減税制度の併用も可能です。ただし、リフォーム減税の併用は耐震改修以外のリフォームだと不可になるためご注意ください。控除される額とリフォーム減税の適用される補助額を比較してどちらがいいか検討しましょう。【借り入れ先に注意】ローン控除受けるには民間の金融機関または住宅支援機構などからの借り入れが対象となります。親族から借り入れする場合は、対象外となりますのでご注意ください。住宅所得目的の贈与は非課税となる制度がありますので、贈与を受ける場合はどれくらい非課税になるかも考慮して比較することをおすすめします。【会社員の場合は1年目と2年目は申請方法が変わる】 申請は1年目と2年目で異なります。1年目は前述した通り必要書類を税務署に提出して申請しますが、2年目はローンの残高証明書を会社に提出し、年末調整で控除を受けることができます。 まとめ 住宅ローン控除は住宅購入者にとって費用負担を軽減することができる制度です。住宅は高額ですし、購入後は返済をしながら生活をおくっていくことになります。できるだけお金の負担は少ないにこしたことはないので、購入を検討されている方はぜひ利用しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。 会員登録はこちらから
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失敗例から学ぶ!後悔しない家づくり【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の下村です!現在、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で、家づくりを検討されているみなさん!せっかく新築住宅を購入するなら絶対に失敗はしたくないものですよね。そこで今回は、「失敗例から学ぶ!後悔しない家づくり」というテーマのもと、後悔しない家づくりをするためのポイントについてご紹介していきたいと思います。( ^ ^ )/ すでに出来上がっている建売、ハウスメーカーのモデルハウス通りに建てる、中古物件をリフォームする。これらは自分たちの生活が、その今ある建物に合うか合わないかで判断できれば後悔することも少ないかと思われます。ですが、自分たちの家を自分たちでつくる場合は、予算内でどこまで希望を叶えられるか、どんな家にしていくか、時間をかけて一から考えなければなりません。ここで後悔しない理想のお家づくりを実現していくにはどのようにしたらよいでしょうか。 ■今の住まいに対する不満を考えてみる 何もない状態から新しいお家のことを考えることは誰でも難しいことです。やはり、「今の暮らし方」から「これからはこう暮らしたい」という理想が生まれてくると思いますので、「今の住まい」と比較していく必要があります。 例えば「キッチンが使いにくい」という現実があったとします。それを解決するために問題点を明確にします。 ・単純に狭い・作業の流れと合っておらずキッチンの構成が使いにくい・調理器具や食器をしまっておく収納スペースが足りない・キッチンと食卓への距離があり、無駄な動きが多くなってしまうまた「玄関に不満がある」のであれば、 ・靴を収納するスペースがない・脱ぎ履きをするスペースが狭い・段差が高い/低いなどの弱点が浮かび上がるかもしれません。どの問題点も、今の自分の暮らし方に合っていないからこそ解決したいと思うはずです。これらの問題点をしっかりと把握しておくことで、新築を建てる際に快適に暮らせるように前もって解決策を考えることができると思います。■さらなるメリットを付け足す 後悔しない家づくりをするためには、先ほどのように問題点を挙げた上で、問題点はもちろん解決し、さらに満足度を上げる仕組みをつけた方がいいです!例えばキッチンの問題点で壁面に向いてシンクやガス台が付いているキッチンが使いにくいとすると、 ☆家族との空間をつくるため対面式、またはアイランドキッチンにする ☆料理を運ぶ際の手間を極力省くためにダイニングルームとの一体感を強化する ☆収納スペースが増えるカウンター式を兼ね備えたコの字型キッチンにする などの解消法が見えてくると思います。料理だけができればいいという一般的なキッチンとは大きく異なり、リビングルームと一体的でありとても便利です。 まずは自分自身が思い描く暮らし方、最低限ここはクリアしたい!という問題点と、それ以上に欲しい快適さをどの部分に求めているか、考えてみてください。(=゜ω゜)ノここからは、家づくりにおいてよくある失敗例についてご紹介します! ■暮らしの快適さを左右する”間取り” 間取りは実際に住む前に考えますので、住んだ時のイメージをしにくく、念入りに考えていた間取りであったとしても、実際に住んでみると少し不便だったということも少なくはありません。では、間取りの中でもどのような部分で失敗と感じる人が多いのでしょうか。 □冷暖房の効率が悪い広いリビング家族みんなが快適に過ごせるような広いリビングを作ろうとリビングの面積を広くしたところ、クーラーの効きが悪くなったり、暖房が床まで温かくなりにくかったりと、空調の効率が悪くなり後悔してしまうということもあります。快適に過ごそうと思って考えた間取りであっても、デメリットをつくってしまう恐れもあるのです。そこで、広いスペースでリビングをとりたい場合は、移動できる仕切りをつけることをオススメします!必要に応じて仕切りを作ることで、無駄な部分を冷やそうとせず冷房の効きも効率的になると思われます。 □こんな場所に配線!?間取りの失敗で多いのが配線の問題です。生活をする上で、家電を多く利用する場合は、コンセントを多くしておいたほうが安全です。必要な場所にコンセントが設けられていないと、家電を使う場所が制限されてしまいます。ここで大事なことは、「どこでどのような家電を使うことが多いか」をイメージしておきましょう!間取りを考える場合は、その間取りで本当にデメリットは出ないか、または、デメリットがあるとしても解決できるかを一つ一つ確認していくことがとても大事になってくると思います!そのためにも普段の自分の暮らしを振り返り、新しいお家での生活をたくさんイメージしましょう! ■昼と夜の違いが多い”土地選び”での失敗 多くの方が、昼の時間帯を中心に土地選びをすると思われますが、昼と夜では当然印象が変わってきます。□夜になると暗い! 昼と夜で大きく印象が変わってくるのが、照明です。昼間に見た時は明るいと感じていた場所でも、夜はとても暗かった!なんてこともあります。土地を探す際は、昼間の様子を中心にチェックしてしまいがちですが、安全面などを考慮し、夜間の土地周辺のチェックもしっかりとしておきましょう! □交通量が多い! 平日と休日では交通量が変わってくる地域もあります。土地を見に来るのがいつも休日であったりすると平日の交通量などがよくわかりませんよね。もしかすると、平日の通勤時間はとても混んでいたり、なんてことも考えられます。道路の交通状況は平日、休日、そして朝、昼、夜でも差があるため、周辺の交通状況はどの時間帯でもチェックしておきましょう! ■”資金面”での失敗 家づくりにはさまざまな費用がかかるので、予算がオーバーしないように事前に把握しておく必要があります。□家具の費用を考えていなかった! 家はあくまで建物であり、快適に暮らしていくためには、当然ながら家具やインテリアが必要となります。じっくりと考えて家づくりをしたものの、新しい家にあったインテリアを購入する予算を確保していなかったという事例も少なくはありません。せっかく理想の家を建てても、満足のいく家具をそろえることができなかったと後悔しないように、建てた後の費用のことも事前に考えておきましょう! ■失敗例から家づくりのイメージを描いてみる ズバリ、家づくりの失敗は、住むまでのイメージと実際の住み心地とのギャップが原因だと思われます。間取り決めや土地選びの段階からのイメージ作りをたくさんしていたとしても、やはり、住んでみると理想通りにはいかないことも多いです。家づくりをすると考えた当初からできるだけ具体的なシチュエーションを行うことや、実際に土地へ足を運び、暮らしていくイメージを鮮明に描いてみることから始めてみましょう!そこから失敗しない・後悔しない家づくりがスタートします!d(^^*)山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。 10月26日(土)~27日(日) 開催イベント↓年に一度のハロウィン家まつり開催!
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建ぺい率と容積率って?調べ方や知っておくべき注意点を解説!
家を建てる土地には街並みの景観や防災、人の流入などを整えるために建築物の制限があります。家の設計では建ぺい率や容積率などの建築制限が必ず関わっていきますので、しっかりポイントを押さえておきましょう。この記事では建ぺい率や容積率についてご紹介します。1 建蔽率(建ぺい率)とは?2 容積率とは?3 用途地域によって制限がある! 4 知っておくべきポイント5 まとめ建蔽率(建ぺい率)とは? 家を建てる敷地には建築可能な大きさが定められており、この値を建ぺい率といいます。通常は分数で表記されていますが、よく使われているのはパーセントです。建物の大きさとは建物の外壁や柱の中心線に囲まれた部分を示し、建物の水平投影面積が該当します。土地は街並みの景観や防災、採光、通風などを整えるために建築する建物を制限しています。もし、制限なく建築ができると高い建物ばかり多くなってしまったり、日照をとることができない建物ができてしまったりと住みにくい都市になってしまいます。住みやすい都市となるように土地には建物の制限を設けてバランスをとっています。建ぺい率は各市町村の役所や不動産業者により公開されており、インターネットや電話で確認できます。市役所は都市計画課や街づくりを担う部署で相談ができますので、調べ方が分からなかったり、土地について相談があったりする場合は直接聞きにいくのもいいでしょう。求め方は以下の計算式で算出することができます。建ぺい率(%)=建築面積 / 敷地面積 × 100【例:建築面積が75㎡、敷地面積が150㎡、建ぺい率が50%の場合】75㎡ / 150㎡ × 100 = 50%上記の例でいくと、150㎡の敷地面積に対して75㎡の建築面積を持つ建物が建築可能です。 容積率とは? 容積率は建物の内容量を制限する割合で、都市機能をオーバーさせないために人工をコントロールする役割があります。容積率の制限がないと部屋数を増やすためにいくらでも高い建物を建てることが可能になってしまい、人口数も増えることで都市機能の許容範囲を超えてしまいます。建物の内容量は延床面積で表し、敷地面積で除すると容積率が算出できます。計算式は以下になります。容積率(%)=延床面積 / 敷地面積 × 100【例:延床面積が300㎡、敷地面積200㎡、容積率が150%とした場合】 300㎡ / 200㎡ × 100 = 150%上記の条件でいくと延床面積300㎡までなら建築可能ということになります。建ぺい率や容積率は制限を超えて建てられませんので、土地選びの際は必ず確認してから選ぶことが大切です。 用途地域によって制限がある! 用途地域ごとの建ぺい率や容積率を表にまとめましたのでご覧ください。 用途地域建ぺい率(%)容積率(%)第一種・第二種低層住居専用地域30・40・50・6050・60・80・100・150・200第一種・第二種中高層住居専用地域30・40・50・60100・150・200・300・400・500第一種・第二種住居地域50・60・80100・150・200・300・400・500 容積率は条件が厳しい方を適用 容積率は前面道路の幅員によって数値が変わってきます。前面道路とは敷地に接する道路のことで、幅員12m未満の道路は建築基準法により指定する計算式で算出し、都市計画が定める指定容積率と照合して条件が厳しい方が該当になります。幅員12m未満の場合の計算式は用途地域により割合が異なり以下にまとめましたのでご覧ください。 前面道路幅員12m未満の計算式【第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域】道路幅員(m)×0.4【近隣商業地域、工業地域、無指定地域】道路幅員(m)×0.6 幅員12m未満の場合の求め方 前面道路幅員3m、用途地域が第一種低層住居専用地域で指定容積率が150%とした場合で容積率を求めていきます。指定容積率 = 150% → 15/10(分数での値)前面道路幅員3m × 0.4 = 1.2(120%) →12/10(分数の値)上記の数値により条件が厳しい12/10(120%)が容積率となります。 知っておくべきポイント 建築基準法では建築面積の緩和措置がありますので、より広い建物を建てるために有効に活用することがポイントです。ここでは、建物にかかる制限の規定で知っておきたいポイントをお伝えします。 建ぺい率の緩和措置 建ぺい率は緩和措置があり、以下の条件に適合すると指定する数値を都市計画で定める数値に加算することができます。 防火地域内の耐火建築物の場合は+10%加算 特定行政庁指定の角地の場合は+10%加算 1と2の条件を両方満たしていると都市計画で定める数値に+20%加算することが可能です。用途地域によって緩和措置の対象が異なりますので、下記にまとめたものをご参考にしてください。【第一種・第二種低層住居地域、第一種・第二種中高層住居地域、工業地域】都市計画で定める数値:30、40、50 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10% 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10% 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20% 【第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域】 都市計画で定める数値:50、60、80 防火地域内の耐火建築物の緩和:1+10%(1の値が80の場合は制限なし) 特定行政庁指定の角地の緩和:1+10% 2+3の両方の条件に適合する場合の緩和:1+20%(1の値が80の場合は制限なし) 建ぺい率80%を除いて近隣商業地域や商業地域、工業地域なども緩和措置がされています。地階の建築面積と延床面積の特例 地階(地下室)は建築面積や容積率の特例があり、条件を満たすことで緩和することができます。地盤面から1m以下の地階は建築面積に算入されません。また、住宅スペースと見做す部分の床面積の1/3を限度として、「地階の床から地盤面までの高さが地階の天井高1/3以上あること」「地盤面から地階の天井までの高さが1m以下であること」の2つの条件を満たすと容積率の計算の際は延床面積として含まれません。例:容積率限度を延床面積150㎡とした場合、50㎡以下の地階なら延床面積に算入せず設けることができます。外壁から1m以内の軒や庇やバルコニーは建築面積に含まれない 庇や軒、バルコニーなど外壁から突き出す部分が1m以内の場合は建築面積に含まれません。もし、外壁から突き出している部分が2mある場合は、緩和されている1mを差し引いた1mの部分が建築面積に含まれます。開放性を持つ建築物の建築面積の緩和 開放性を持つ建築物は、建物の先端から1m以内の部分は建築面積に含まれません。開放性というのは具体的な条件が規定されており、以下の条件となります。 外壁がない部分が連続して4m以上 柱の間隔が2m以上 駐車場や駐輪場の施設の延床面積の除外 カーポートは柱や屋根を持つ建築物となるため基本的に建築面積に含まれます。ただし、駐車場や駐輪場を目的とした施設の場合、容積率の算定の際は建築物の延床面積1/5を限度として差し引くことができます。ロフトや小屋裏の延床面積の緩和 ロフトや小屋裏は一定の条件を満たすことで居住部分として看做されず延床面積の算入から除外することができます。延床面積に含まれない条件は以下のことを満たす必要があります。 ロフトの床面積がロフトのある階の床面積の1/2未満 天井高が1.4m以下 居住などに使用する仕様でないこと ロフトの床面積がロフトのある階の1/8を超える場合、各階の壁量を増やすこと ロフトは居住スペースとして看做されていないため、仕様には注意しましょう。床の仕上げが畳や絨毯、タイルカーペットなどにすると居住スペースとして看做されてしまう可能性がありますので、設計の際は設計士の方に相談しながら計画していくことが大切です。 まとめ 建ぺい率や容積率を確認せず土地を選んでしまうと、当初計画していた大きさの建物が制限により建てられなくなってしまうということになりかねません。家を建てる時は必ず建ぺい率や容積率が関わってきますのでちゃんとどんなことか理解しておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから